■麻薬施用者
- 資格区分:
国家資格
- 資格概要:
麻薬施用者とは都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し又は麻薬処方せんを交付するものをいいます。麻薬施用者免許証の交付は当該医師が麻薬の施用を行う病院若しくは診療所ごとに行われます。
- 申請資格:
医師、歯科医師、獣医師
- 欠格事由:
1.免許を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者。
2.罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから3年を経過していない者。
3.麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、薬事・医事関係法令に違反し、その日から2年を経過していない者。
4.成年被後見人
5.精神病者、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
- 申請:
全国都道府県知事に申請する。
- 申請料:
3,900円
- 試験日程:
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- 試験会場:
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- 問合せ先:
全国都道府県の薬務主管経課、または各県庁
- 活かせる仕事:
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| 関連リンク |
麻薬・向精神薬取扱者について
病院・診療所における麻薬取扱者の手引き 飼育動物診療施設における麻薬取扱者の手引き
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Q&A
麻薬施用者の免許が必要です。麻薬施用者とは都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付
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病院における麻薬取り扱いの 留意点と違反事例について
保管関係が 32 件、麻薬管理者の届出や事故届などの届出関係が 13 件、帳簿関係が
10 件、. カルテの関係が 10 件でした。 この中で、届出や帳簿の関係は麻薬管理者が認識を改めれば対応できる事例といえます。
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麻薬施用者免許返上を試みて
開業して12年、大学時代は当然各種がんの末期の患者さんなど麻薬を使うケースも多かったし、開業しても在宅のがん患者に対して必要になるケースもあるだろうと考え、開業時に当然のごとく麻薬施用者免許をいただきました。しかし、 |
麻薬取締法
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第四条第二項、第三十条第一項、第三十二条第一項、第四十四条第六号、第六十一条及び第六十三条の規定に基づき、麻薬取締法施行規則を次のように定める。
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麻薬の購入における一般的注意事項
1 免許 @ 麻薬の購入には、医療機関にあっては「麻薬管理者免許」(麻薬管理者のいない 施設にあっては「麻薬施用者免許」)、また、薬局にあっては「麻薬小売業者免許」 が必要です。A 麻薬の購入先は、同一県内の麻薬卸売業者に限られています。B すみやかに |
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